節税八策とは、税務の専門家がお伝えする、節税の決め手です。
多くの実績から培われてきた多くのノウハウを皆様に提供致します。皆様の経営や生活に是非役立てて下さい。

(旅費交通費の支給)
(1)会社にした場合旅費規定を作成し、日当宿泊費等を定め、規定に従った旅費は全額損金に計上出来ます。
(退職金の支給)
(2)退職規定を作成し社長等役員はもちろん社員にも退職金が支給できます。かなりの額が損金計上できます。
(役員給与の支給)
(3)個人事業主と違って事業主が役員に就任し、役員給与やボーナスが損金に計上出来ます。定期同額給与の総会等の議決が必要です。ボーナスは事前に税務署に届出をする必要があります。
(生命保険料の掛金)
(4)社長等に会社が一定の生命保険料を支払うことにより、その掛金が損金に計上出来ます。例えば、役員退職の支払いに受け取った保険金を充てることも一つの方法です。
(雇用促進税制の活用)
(5)前年より従業員を一定以上増やす等の要件を満たした事業主が法人税(または所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。適用を受けるためには予め「雇用促進計画」の作成が必要です。増加した従業員一人当たり20万円の税額控除となるものです。
(損金の繰越9年可能)
(6)前事業年度が黒字で、今事業年度に赤字が出たときは前事業年度に支払った法人税が戻り、更に赤字の額が多いときは7年間の繰り越しが可能となることです。(個人事業主は3年です)
(減価償却費の損金計上が任意)
(7)法人の減価償却費計上前利益が赤字であった場合には、償却費を全く計上しないで黒字化したら計上する。従って繰越欠損金の期限(9年)切れをも調整できます。(個人事業主はこれが出来ないのです)
(社宅家賃認定制度の活用)
①居宅を同族法人が社宅として貸し付ける。
②社宅費賃料は原則相場家賃となるが、この制度を活用すれば相場家賃の半額以下でよい事となっている(入居者は給与と認定されない)
③法人が他の不動産会社から相場の家賃で社宅を借り上げて親族に貸すケース(ア)と
④法人が所有物件を親族に貸すケース(イ)がある。
例えば
(ア)のケース
受領した家賃(5万円)ー支払った家賃(10万円)=赤字分5万円の損金計上となることです。
(イ)のケース
受領した家族(3万円)ー減価償却費(5万円)ー固定資産税(5万円)ー支払利子(5万円)=赤字分12万円の損金計上となることです。
(1)相続税
①法定相続人を増やす
たとえば孫を養子にする
A.相続税の税額が少なくなる。
B.保険金・退職金の非課税限度額が大きくなる。
C.基礎控除が増える。
②生前贈与の活用
A.110万円の非課税枠を毎年使います。
B.相続時精算課税の特例による非課税枠などを使います。
③アパート等の収益物件を同族管理会社に移行をさせておきます。
④配偶者の税額軽減の活用
法定相続分または1億6000万円のいずれか多い金額であれば配偶者の税額軽減額を受けることが出来ます。
(2)贈与税
①贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の配偶者に居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を行なった場合、基礎控除110万円の他に最高2000万円まで非課税になります。
②基礎控除110万円をフル活用
子や孫等に毎年110万円を贈与し、相続財産を少なくすることです。現金で渡すより銀行口座の振込をすることが安心です。
③住宅取得資金贈与の特例の活用
500万円までは非課税です。
④非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例の活用
A.経済産業大臣の認可を受ける必要があることや税務署への申告や納税猶予に伴う担保差入れなど手続き上なかなか困難な事が多いのであまりこの制度は普及していませんが、節税対策のメリットは大きいものです。
B.私の事務所では北海道第1号としてその経済産業省の認定、税務署への申告等を行なっています。
どのような小さな事でもお気軽にご相談下さい。事案解決に向け迅速・誠実・親切をモットーに対応致します。