相続税を少しでも安くしたいと誰しもが考えることではないでしょうか?
相続税の対策をしっかりしておけば確実に節税をすることが出来ます。
相続税は平成27年度の改正により、大増税されておりますので節税についてのノウハウが更に必要になっています。

いよいよ相続税について大増税時代がやってきました。
不動産所有者である資産家の皆様には今後は従前に増してその対応が求められることになりました。
相続とは、ある人が死亡したとき、その人(被相続人)の財産を一定範囲の親族(相続人)に受け継がせることです。
財産には預貯金や有価証券をはじめ不動産などのプラス財産のほかに、借入金や未納の税金といったマイナスの財産も含まれます。
相続については次の3つの選択肢があります。
(1)単純承認 すべての財産を引き継ぐ
(2)限定承認 債務の支払責任をプラスの財産の範囲にとどめる ⇒3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出
(3)相続放棄 すべての財産を引き継がない ⇒3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出
相続税のしくみ

正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要になります。
この場合、相続税の総額は、実際の遺産分割にかかわりなく、各相続人が法定相続分により課税遺産総額を取得したものとして計算されます。
法定相続分

相続税の計算をする場合の法定相続人の数については、次のように取り扱われます。
- 相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとされます。
- 養子の数は、実子のうる場合は一人、いない場合は二人までと制限されています。
- 特別養子、連れ子養子、代襲相続人は、実子とみなされます。
相続税では基礎控除額(定額控除と法定相続人比例控除分を合わせた額)が大きく、それを超えたときにははじめて課税されますが、平成27年1月1日以降開始の相続・遺贈分より、この基礎控除額が大幅に減額されるため、実質増税になります。また、相続税の税率区分を現行の6段階から8段階にし、最高税率も55%に引き上げられます。
相続税の基礎控除
平成26年12月31日以前 | 平成27年1月1日以降 |
5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数 | 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 |
基礎控除の額
法定相続人 の数 | 平成26年 12月31日以前 | 平成27年 1月1日以降 |
1人 | 6,000万円 | 3,600万円 |
2人 | 7,000万円 | 4,200万円 |
3人 | 8,000万円 | 4,800万円 |
4人 | 9,000万円 | 5,400万円 |
5人 | 1億円 | 6,000万円 |
相続税の速算表
平成26年12月31日以前 | 平成27年1月1日以降 | ||||
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金額 | 税率 | 控除額 | 金額 | 税率 | 控除額 |
〜1,000万円以下 | 10% | – | 〜1,000万円以下 | 10% | – |
1,000万円超3,000万円以下 | 15% | 50万円 | 1,000万円超3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 20% | 200万円 | 3,000万円超5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超1億円以下 | 30% | 700万円 | 5,000万円超1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超3億円以下 | 40% | 1,700万円 | 1億円超2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 | 2億円超3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超6億円以下 | 50% | 4,200万円 | |||
6億円超 | 55% | 7,200万円 |


申告・納税までのタイムスケジュール

主な相続トラブルは、
- 同居していた兄弟が財産を隠しているのでは
- 遺言書に自分の遺産が遺されていなかった
- 分割した遺産が少なすぎる
- 遺言書の筆跡が故人のものと違うのでは
- 遺言書に知らない人に遺産を相続すると書いてあった
- 親の介護をしていた妹が面倒みていた分だけ多くもらうといってきた
- 長男が家業を継ぐので遺産をすべて相続すると言い出した。
- 法定相続人がいない
- 相続人に行方不明者がいる
- 相続人の遺産分割の話し合いがまとまらない