ふるさと納税で楽しみながら節税を
ふるさと納税
楽しみながら節税を
今年6月にはいってから公益財団法人であります北海道消防協会や北海道青少年育成協会などの監事として評議委員会や理事会に出席し、地方自治体の幹部の皆様のお話を伺う機会が多くありました。皆さんの共通の悩みは、国の財政が厳しいことから、自治体に入ってくるお金が年々少なくなってきており、その中でも地方交付税の削減により、市役所や役場にあって経費をいかに少なくするかで
まず1)人件費の削減 2)各種団体への助成金等の削減に努めて居るようです。
従って消防団や青少年団体への助成金は年々減ってきており、運営そのものが限界に達しつつあるとのことです。
ふるさと納税は2008年(平成20年)に始まった制度です。応援したい自治体に寄付すると、居住地の自治体の住民税や所得税が軽減されますことにより、結果的には寄付先の自治体に納税した!とみなされる制度です。
近年、財政難に苦しむ自治体がふるさと納税を収入増につなげようと工夫を凝らしているようです。ふるさと納税は、電話やメールなどで自治体に寄付を申し込んだ上で金融関係で振り込んでいるのが一般的です。
私のふる里名寄市の場合は、皆様からいただいた寄付金は、基金に積み立てて、次のまちづくり事業を行う際に活用されています。
1)大学を生かしたまちづくり
2)天体観測を生かしたまちづくり
3)雪を活かした雪に強いまちづくり
4)医療と福祉による安心したまちづくり
5)その他まちづくりに必要なそれぞれの事業として、寄付してくれた皆様の意向や希望を聞いて、その事業に活用することをしています。
自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税(復興特別所得税を含む)及び個人住民税から控除される、ふるさと納税額の目安一覧(平成27年以降)です。
ふるさと納税を行う方の給与収入と家族構成別で表にしていますので、参考にしてください。
全額控除されるふるさと納税額の年間上限を超えた金額については、全額控除の対象となりませんのでご注意ください。
※掲載している表には、制度改正によって、平成27年から拡充された控除額上限が反映されています。平成26年までの目安とは異なりますので、ご注意ください。
※掲載している表は、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない給与所得者のケースとなります。年金収入のみの方や事業者の方、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けている給与所得者の方の控除額上限は表とは異なりますのでご注意ください。
※社会保険料控除額について、給与収入の15%と仮定しています。
※掲載している表はあくまで目安です。具体的な計算はお住まい(ふるさと納税翌年1月1日時点)の市区町村にお問い合わせください。
給与収入額 | 5,000,000円 |
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配偶者 | 専業主婦 | 1人 |
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共働き(年収141万円以上) | 人 | |
扶養親族 | 中学生以下(16歳未満) | 1人 |
高校生(16〜18歳) | 1人 | |
大学生(19〜22歳) | 1人 | |
23歳以上 | 人 |
寄附額 | 50,000円 |
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控除額(所得額+住民税) | 34,350円 |
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知っていますか?「ふるさと納税」をするとお礼の品や工芸品等、各地域のお礼の品がもらえるんです。
ふるさと納税の寄附をする先は、生まれ故郷でなくていいんです。
例えば4万円寄附をしても、3万8千円の税金控除されることも!(※)年収や家族構成により控除額は異なりますのでご注意ください。
税金の使い道はあなたが決める。日本で唯一の税金の使い道指定ができる制度です。
複数の自治体「ふるさと」に寄附を通じて支援できます。
ポイント

1.所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
所得税からの控除額は、上記①の計算式で決まります。
なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。
※平成49年中の寄附までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率となります。
※所得税の税率は、課税所得の増加に応じて高くなるように設定されており、その納税者に適用される税率を用います。
住民税からの控除には「基本分」と「特例分」があり、それぞれ以下のように決まります。
2.住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%
住民税からの控除の基本分は、上記②の計算式で決まります。
なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。
3.住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)
住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記③の計算式で決まります。
4.住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)×20%
特例分(③で計算した場合の特例分)が住民税所得割額の2割を超える場合は、上記③’の計算式となります。
この場合、①、②及び③’の3つの控除を合計しても(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。
寄附金控除を受けるためには、原則として、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行っていただく必要があります。確定申告を行う際には、寄附をした自治体が発行する寄附の証明書・受領書や、専用振込用紙の払込控(受領書)が必要となります。
確定申告を行うと、前述の「控除額の計算」に沿って所得税と住民税の控除額がそれぞれ決まり、所得税分はその年の所得税から控除(還付)され、住民税分は翌年度の住民税から控除(住民税の減額)されます。
ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行った場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。
ポイント
ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行うためには、確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である必要がありますので、あらかじめご確認ください。

まち・ひと・しごと創生を寄付活用事業の課税特例として地域再生法の一部によるもので平成28年4月1日から施行が予定されているものです。
「ふるさと納税」は、原則として個人対象の制度です。
企業の「ふるさと納税」は個人ほど大幅な税控除は受けられない内容になっています。
また、国から地方交付税を交付されていない約60の地方自治体は対象外になる可能性があります。
例えば100万円をA自治体に寄付した場合、
現行の寄付税制 企業ふるさと納税 | 約30万円減税 ⇓2倍に 約60万円減税 |
(現在の法人税の実効税率を30%としています)
となることが見込まれています。
参考 寄付金は次の4つに分けられます。
1.国又は地方公共団体に対する寄付金 | 全額法人税上の寄付金になります。 |
2.財務大臣が指定した寄付金(赤い羽根募金など) | 全額法人税上の寄付金になります。 |
3.特定公益増進法人に対する寄付金 (日本赤十字社や認定NPOなど) | 一部法人税上の寄付金になります。 |
4.1〜3以外の寄付金(神社や町内会への寄付など) | 一部法人税上の寄付金になります。 |