贈与とは、自分の財産を無償で相手方に贈るという意思表示をし、相手方がこれを承認することによって成立する民法上の契約をいいます。
贈与税は、このような贈与によって受けた財産の価格(評価額)の年間合計額が贈与税の基礎控除110万円を超える場合に、その超える金額について、そのもらった人について課税されます。
贈与とは、自分の財産を無償で相手方に贈るという意思表示をし、相手方がこれを承認することによって成立する民法上の契約をいいます。
贈与税は、このような贈与によって受けた財産の価格(評価額)の年間合計額が贈与税の基礎控除110万円を超える場合に、その超える金額について、そのもらった人について課税されます。
贈与税の税率速算表
基礎控除後金額 | 税率 | 速算控除額 |
---|---|---|
〜200万円 | 10% | – |
〜300万円 | 15% | 10万円 |
〜400万円 | 20% | 25万円 |
〜600万円 | 30% | 65万円 |
〜1,000万円 | 40% | 125万円 |
〜1,500万円 | 50% | 225万円 |
〜3,000万円 | ||
〜4,500万円 | ||
4,500万円〜 |
基礎控除後金額 | 一般 | 20歳以上の子・孫 | ||
---|---|---|---|---|
税率 | 速算控除額 | 税率 | 速算控除額 | |
〜200万円 | 10% | – | 10% | – |
〜300万円 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
〜400万円 | 20% | 25万円 | ||
〜600万円 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
〜1,000万円 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
〜1,500万円 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
〜3,000万円 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 |
〜4,500万円 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 |
4,500万円〜 | 55% | 640万円 |
区分 | 平成26年12月31日迄 | 平成27年1月1日以降 | |
---|---|---|---|
未成年者控除 | 6万円×20歳までの年数 | 10万円×20歳までの年数 | |
障害者控除 | 一般 | 6万円×85歳までの年数 | 10万円×85歳までの年数 |
特別障害者 | 12万円×85歳までの年数 | 20万円×85歳までの年数 |
区分 | 平成26年12月31日迄 | 平成27年1月1日以降 |
---|---|---|
贈与者 | 65歳以上の父母 | 60歳以上の父母・祖父母 |
受贈者 | 20歳以上の推定相続人である子 | 20歳以上の推定相続人である子 20歳以上の孫 |
65歳以上の親からの贈与を受けた推定相続人である20歳以上の子は、相続時精算課税を選択することができます。この制度の贈与税額は、特別控除額2,500万円を超えた部分に一律20%を掛けた金額となります。
※2,500万円一前年までに使用した特別控除額
例えば、平成19年にこの制度を選択して1,500 万円の贈与を受け、平成22年にさらに1,600万円の贈与を受けた場合の篭与税額は、
平成19年 1,500万円 − 1,500万円 = 0円(課税価格)
特別控綜額 2,500万円>1,500万円 ∴1,500万円※
繰越分 2,500万円 − 1,500万円 = 1,000万円★
平成22年 1,600万円 − 1,000万円★ = 600万円
600万円 x 20% = 120万円となります。
この制度を選択した贈与財産は相続財産に加算され、 贈与税額が相続税額を超える場合には、還付を受けることができます。
また贈与を受ける親ごとに、暦年課税との選択が可能ですが、一度相続時精算課税を選択した親・祖父母からの贈与については、暦年課税に戻すことはできません。
生命保険金の受取人には、契約内容により種類の異なる税金がかかります。 贈与税の対象になるのは、保険料支払人と受取人が異なる場合で、受け取った額が墓礎控除110万円を超えるとき贈与税がかかります。
離婚して、相手方から慰謝料や財産をもらった場合(財産分与)には、通常贈与税はかかりません。
財産分与や慰謝料が、現金ではなく土地や建物などの不動産で支払われた場合には、その不動産をもらった人には税金がかかりません。しかし、支払った人にはその不動産の譲渡があったものとして所得税と住民税がかかる場合があります。
贈与税は財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日までに申告をし、納税します。
贈与税が10万円を超えていて一時に納めることが困難なときは、5年以内の年賦延納ができます。
ただしその場合には利子税がかかり、また、担保が必要になる場合がありますので注意してください。