起業する際の資金調達方法として融資があります。これは,個人または法人が,金融機関などから必要な資金を調達することを言います。
一般的に多く利用されているのは、公的創業融資です。創業時に活用できる公的創業融資の代表的なものとしては,日本政策金融公庫(国民生活事業)の「新企業育成貸付」や,自治体(都道府県,市区町村など)の「制度融資」などがあります。

札幌市の融資制度
名称 | 融資対象 | 資金使途等 | 利率 |
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創業・雇用創出支援資金 | 次のいずれかに該当する者 1.市内で創業する者及び創業後5年未満の者 2.融資申請日前6か月以内に、新たに常用従業員を1名以上雇用した者 | 【資金使途】運転資金・設備資金(市内の設備投資に限る) 【融資限度額】5,000万円(ただし、創業する者(創業から3ヶ月以内を含む)は、必要額の9割以内とする。) 【融資期間】10年以内(うち据置2年以内) 【保証人】法人は必要に応じて要、個人は不要とする。 【信用保証】必要により信用保証協会の保証付とする。 【融資利率】年1.10%以内 【返済方法】割賦返済 【担保】必要により担保を徴する。 | 1.1%以内 |
新事業支援資金 | (1.)産学官の共同研究成果を応用した事業 (2.)雪対策関連事業 (3.)環境関連事業 (4.)福祉関連事業 (5.)ブランド関連事業 (6.)食料品製造関連事業 (7.)印刷・コンテンツ関連事業 (8.)金属・機械製造関連事業 (9.)IT関連事業事業 (10.)バイオ関連事業 | 【資金使途】運転資金及び設備資金 【融資限度額】5,000万円 【融資期間】15年以内(うち2年以内の据置を含む)ただし、運転資金のみの場合は7年以内とする 【返済方法】割賦返済 【保証協会信用保証】必要により北海道信用保証協会の保証付きとする 【保証人】原則として不要(法人の場合は代表者のみ)とする 【担保】必要により担保を徴する | 1.1%以内 |
北海道の融資制度
名称 | 融資対象 | 資金使途等 | 利率 |
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事業活性化資金 (創業貸付) | 以下のいずれかに該当する者 (1) 事業を営んでいない個人であって、1か月以内(産業競争力強化法第2条第23項第1号に規定する認定特定創業支援事業(以下、「認定特定創業支援事業」という。)により支援を受けて創業する場合は6か月以内)に新たに事業を開始するあるいは2か月以内(認定特定創業支援事業により支援を受けて創業する場合は6か月以内)に新たに会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有するもの (2) 中小企業者である会社であって、新たに中小企業者である会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有するもの (3) 事業を営んでいない個人が、個人又は会社設立により事業を開始し、開始後5年を経過しないもの又は、中小企業者である会社が新たに設立した中小企業者である会社であって、設立後5年を経過しないもの | 【資金使途】 事業資金 【融資限度額】 3,000万円以内 かつ、融資対象(1)のうち信用保証協会の創業等関連保証を受けようとする者については、自己資金額の範囲内 【融資期間】 10年以内 (うち据置2年以内) 【担保及び償還方法】 取扱金融機関の定めるところによります。 ただし、信用保証協会の創業等関連保証、創業関連保証、支援創業関連保証及び再挑戦支援保証を受けようとするものについては、無担保無保証人(法人は原則代表者を保証人)となります。 【信用保証】 北海道信用保証協会の保証が必要となります。 | 【固定金利】 3年以内・年1.2% 5年以内・年1.4% 7年以内・年1.6% 10年以内・年1.8% 【変動金利】 年1.2% (融資期間が3年を超える取り扱いの場合に限る) |
日本政策金融公庫の融資制度
新創業融資制度
項目 | 内容 |
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融資対象 | 次の1~3のすべての要件に該当する方 1.創業の要件 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方 2.雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件 次のいずれかに該当する方。ただし、本制度の貸付金残高が300万円以内(今回のご融資分も含みます。)の女性(女性小口創業特例) については、本要件を満たすものとします。 (1)雇用の創出を伴う事業を始める方 (ア)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方 (イ)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方 (4)大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方 3.自己資金の要件 事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(注5)を確認できる方。(注6)ただし、以下の要件に該当する場合は、自己資金要件を満たすものとします。 (1)前2(3)~(8)に該当する方 (ア)技術・ノウハウ等に新規性が見られる方(注7) (イ)経営革新計画の承認、新連携計画、農商工等連携事業計画又は地域産業資源活用事業計画の認定を受けている方 (ウ)新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方 (3)中小企業の会計に関する指針または基本要領の適用予定の方 |
資金使途等 | 事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金 |
融資限度額 | 3,000万円(うち運転資金1,500万円) |
ご返済期間 | 各種融資制度で定めるご返済期間以内 |
利率(年) | こちらをご覧ください。 |
担保・保証人 | 原則不要 ※原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっております。法人のお客さまがご希望される場合は、代表者(注)が連帯保証人となることも可能です。その場合は利率が0.1%低減されます。 (注)実質的な経営者である方や共同経営者である方を含みます。 |
ご利用いただける融資制度 | 「新創業融資制度」は、次の各融資制度をご利用いただく場合にお取り扱いできる無担保・無保証人の特例措置です。 ・新規開業資金 ・女性、若者/シニア起業家資金 ・再チャレンジ支援融資(再挑戦支援資金) ・新事業活動促進資金 ・食品貸付 ・生活衛生貸付(一般貸付、振興事業貸付および生活衛生新企業育成資金に限ります。) ・普通貸付(食品貸付または生活衛生貸付(一般貸付)の対象となる方が必要とする運転資金に限ります。) ・企業活力強化資金 ・IT資金 ・海外展開・事業再編資金 ・地域活性化・雇用促進資金 ・事業承継・集約・活性化支援資金 ・ソーシャルビジネス支援資金 ・環境・エネルギー対策資金 ・社会環境対応施設整備資金 ・企業再建資金(第二会社方式再建関連に限ります。) |
新規開業資金
項目 | 内容 | |
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融資対象 | 次のいずれかに該当される方
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資金使途等 | 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする資金 | |
融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) | |
ご返済期間 | 設備資金 | 20年以内 <うち据置期間2年以内> |
運転資金 | 7年以内 <うち据置期間2年以内> | |
担保・保証人 | 要相談 |