
この届け出と同時にその写しを亡夫の親兄弟に郵送して通知することです。(司法書士)
法務省の戸籍統計によりますと、姻関係終了届の提出数は増加中で平成17年は1,772件でしたが、それ以降緩やかに増え続け平成27年には2,783件と10年間で1.57倍になっているとのことです。
夫の死後、義理の親の介護をさせられるなどの義務がなくなるのです。
なお死後離縁が成立しても妻は遺産相続できますし、遺族年金も受給できます。
意外とこの届出はあまり知られていないような気がします。私(西村)も妻にこのことを教えようかどうか迷っているところです。
(おわり)
札幌の税理士
西村俊二
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