
恋愛から結婚(7)
実際に結婚・子育て資金として支出した場合、支払いの事実を証明する資料(領収書等)を金融機関に提出する必要がありますが、非課税となる結婚・子育て資金の範囲も決められています。
2.結婚に際して支払う金銭(300万円限度)
1)挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚の日の1年前の日以降に支払われるもの)
2)家賃・敷金等の新居費用、転居費用(定の期間内に支払われるもの)
1)不妊治療、妊婦検診に要する費用
2)分娩費等、産後ケアに要する費用
3)子の医療費、幼稚園、保育所等の保育料など
以上をもちまして「恋愛から結婚」に関する紹介は終らせていただきます。
セレブなお母さんの優しい期待に応えるためにも、いつまでも元気で長生き出来るよう嫁(まだ)さん共々親孝行してください。
おわり
札幌の税理士 西村俊二
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