
恋愛から結婚(6)
親に結婚費用は全部だしてもらう算段のようです。
贈与税一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
親からの結婚式資金贈与が110万円を超えている場合でも、親から子供への結婚関連費用の贈与についても、一定の場合(通常必要と認められるもの)は非課税扱いとされています。
つづく
札幌の税理士 西村俊二

恋愛から結婚(6)
つづく
札幌の税理士 西村俊二
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