
この税制の目的
1)健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、医療用医薬品との代替性が高いOTC医薬品(要指導医薬品及び一般医薬品)の使用推進を図るため。
2)健康の維持増進および疾病の予防のために一定の取り組みを行っている申告者が従来の医療費控除との選択適用を可能にするため。
3)申告対象となる人①所得税、住民税を納めている。
②1年間(1〜12月)に健康の維持増進お余韻疾病の予防への取組として申告予定者が一定の取組を行っている。(予防接種、定期健康診断、がん検診)


③1年間で(1〜12月)対象となるOTC薬品を12,000円を超えて購入している(扶養家族分を合等)
つづく
札幌の税理士 西村俊二
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