
Q&A
Q4年金で生活している者ですが、控除を受けることができますか?
A①年金生活者でも公的年金が400万円を超える方。
②公的年金以外の所得(収入ではございません)が年20万円を超える方は確定申告をすることで税金の還付金が受けられます。
A①年金生活者でも公的年金が400万円を超える方。
②公的年金以外の所得(収入ではございません)が年20万円を超える方は確定申告をすることで税金の還付金が受けられます。
Q5予防接種やがん検診などを受けた場合どのような証明書等が必要なのでしょうか?
Aこのホームページの記事を書くにあたってご質問を想定して事前に厚生労働省医制局経済課の担当者に照会しました所、現時点では領収書が証明の一つの手段であるとの回答を得ています。
Aこのホームページの記事を書くにあたってご質問を想定して事前に厚生労働省医制局経済課の担当者に照会しました所、現時点では領収書が証明の一つの手段であるとの回答を得ています。
この制度(節税)の関心の高さに少し驚いています。
今後、さらに新しい情報が入り次第、このホームページから皆様にお伝えして参ります。
ご訪問(アクセス)ありがとうございました。
札幌の税理士 西村俊二
この記事へのコメントはありません。