
では、「賃貸料相当額」の計算の仕方をお示ししましたが、具体的な例示に基づいて計算してみます。
例えば、社長さんが木造の132㎡の一戸建てを会社で購入し、賃貸借契約を結び入居している場合です。
1.法定耐用年数が30年を超えない。
2.総床面積132㎡
1)その年度の建物の固定資産税の課税標準額
12,478,000円 ✕ 0.2% = 24,958円 → 24,950円
※かなり立派な建物です。
2)その建物の総床面積 40坪
40 ✕ 12円 = 480円
3)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額
8,500,000円 ✕ 0.22% = 18,700円
4)社長法人が会社に支払う「賃貸料相当額」は
1) + 2) + 3) = 44,130円です。
5)例示の土地付一戸建ての賃貸料の相場は不動産会社が仲介しますと約210,000円になります。従って相場の約21%です。
おわり
札幌の税理士 西村俊二
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