次に今回は役員に社宅を貸与することで実現できる節税対策について紹介します。
税務上は給与に課税されない「賃貸料相当額」というものがあります。それを簡単に表にまとめてみました。
①「小規模社宅」②「小規模意外の社宅」 ③「豪華な社宅」に区分されています。
役員に社宅を法人が賃貸借契約をして家主である会社に家賃相当額を支払いすれば役員側には給与課税されないことになります。
経営者が会社に家賃を払わなければならない家賃は非常に安全額となっています。
法人の社宅契約による節税メリット
役員に住宅などを貸したとき | 使用人に社宅や寮などを貸したとき |
1.賃貸料相当額 |
1)小規模な住宅(99㎡以下、木造132㎡以下) である場合 - (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)✕0.2%
- 12円✕(その建物の総床面積(平方メートル)/33平方メートル)
- (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)✕0.22%
※使用人と同じです。但し使用人の場合は2分の1が認められます。
2)役員に貸与する社宅が小規模な住宅でない場合(上記の面積を越えて240㎡以下) (1)自社所有の社宅の場合 次のイとロの合計額の12分の1が月額の賃貸料相当額になります。 イ木造の場合ですと、その年度の建物の固定資産税の課税標準額✕12% ただし、法定耐用年数が30年を超える場合には12%ではなく10%を乗じます。 ロその年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%です。 ハ他から借り受けた住宅等を貸与する場合 会社が家に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃料相当額とのいずれか多い金額が賃料相当額になります。 時価(実勢価格)が賃料相当額になります。 | - (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)✕0.2%
- 12円✕(その建物の総床面積(平方メートル)/33平方メートル)
- (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)✕0.22%
- 看護師や守衛など仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難な使用人に社宅等を貸与する場合には、無償で貸与しても給与として課税されない場合があります。
看護師さんなど家賃が0円
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この「一定の家賃を」を算出すると、概ね家賃相場の20%ほどになります。
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