
平成28年度分所得税の確定申告も無事終了することが出来ました。
今年に入って配偶者控除の平成29年税制改正の内容について多数のホームページ訪問者等から照会がありましたので、制度概要を簡単に説明します。
この改正は、平成30年分以降の所得税、平成31年以降の個人住民税について適用されるものです。
1)配偶者特別控除の対象となる配偶者の給与収入のみの場合の収入金額は141万円から201万円まで引き上げられました。
2)配偶者控除及び配偶者特別控除は、本人の給与収入のみの場合の1,120万円を超えると控除額が減少し、給与収入のみの場合、1,220万円を超えると控除額が0円となります。
区分 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
---|---|---|
103万円以下 | 38万円(33万円) | 48万円(33万円) |
103万円超 150万円以下 | 38万円(33万円) | |
150万円超 155万円以下 | 36万円(33万円) | |
155万円超 160万円以下 | 31万円(31万円) | |
160万円超 166.8万円未満 | 26万円(26万円) | |
166.8万円超 175.2万円未満 | 21万円(21万円) | |
175.2万円超 183.2万円未満 | 16万円(16万円) | |
183.2万円超 190.4万円未満 | 11万円(11万円) | |
190.4万円超 197.2万円未満 | 6万円(6万円) | |
197.2万円超 201.6万円未満 | 3万円(3万円) | |
201.6万円以上 | 0万円(0万円) |
注1 給与収入以外の収入は無いものとします。
注2 カッコ内は住民税の控除額です。
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