
どんな契約書でも公正証書にしたほうが良い?
公正証書とは、公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です、
公文書ですから高い証明力があります。
また、債務者が金銭債務の支払いを怠ると裁判所の判決を待たないで直ちに強制執行手続きに移ることが可能になります。
2)公文書にした方が良い契約書
契約の内容が「金銭の支払いを目的とする契約」については公正証書にしておくことで将来の強制執行を容易にするというメリットがあります。
税理士の私も相続の相談を受ける中で遺言書の作成について、教えて欲しいとのお話が時々ありますが、遺言書は公正証書にすることをお勧めしています。
つづく
札幌の税理士 西村俊二
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