
〜個人所得税〜
3)空き家に係わる譲渡所得の3000万円特別控除の特例の要件見直しを。
①この特例は平成28年(2018年)4月から始まった税制ですが、適用にあたって高齢者が多く現実的には問題として、相続直前に被相続人が老人ホーム等に入居している場合が多く、この制度を適用できないケースが多くありました。そこで
②被相続人が介護保険法に規定する要介護認定を受け、かつ相続の開始直前まで老人ホーム等に入居していて
③さらに被相続人が老人ホーム等に入所していたときから、相続の直前まで、その家屋について、被相続人による一定の使用がなされ
④かつ事業の用、貸し付けの用、またはその者以外の者の居住の用に供されていないこと。
これらの要件を満たすことによって、被相続人は相続の開始直前に老人ホーム等に入居している場合でも3000万円控除の特例が受けられることができるようになります。
この特例は平成31年4月1日以降に行う譲渡について適用になります。
4)空き家に係わる譲渡所得の3000万円特別控除の特例
現行要件は、
①昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋(マンション等は除く)
②相続発生時に、被相続人意外に居住者がいないこと。
③譲渡をした家屋または土地は、相続時から譲渡時まで、事業、貸付け、居住の用に供されていたことがないこと。
④平成28年(2016年)4月1日から平成31年(2019年)12月31日までの間の譲渡であること。
⑤譲渡価格が1億を超えないこと。
つづく
札幌の税理士 西村俊二
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