
〜あらまし 個人所得税〜
平成30年12月14日に平成31年度税制改正大綱が発表されました。
納税者の皆様にとって身近なものを中心にそのあらましを掲載します。
住宅ローンの拡充
住宅ローン控除の期間が延長される特例が創設されます。
1)消費税率10%が適用される住宅取得等について、控除額を3年間延長されて現行の10年が→13年になります。
平成31年(2019年)10月1日から平成32年(2020年(12月31日までに購入し、住み始めたマイホームについて適用となります。
2)住宅ローン控除とは
マイホームを新築、増改築をした場合に所得税額から年末のローン残高の10%(限度額あり)を居住開始から10年間控除できるのが現行制度です。
10年間は今までどおり住宅ローン残高の1%を控除します。
3)11年目からは
①住宅ローンの年末残高(4000万円を限度)×1%
②(住宅の購入価格また費用の額(修繕)−購入等に含まれている消費税の額)×2%(消費税アップ)÷3
①と②を比較していずれか少ない金額を所得税から差し引きます。
札幌の税理士 西村俊二
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