
3)住宅ローンが残っているマイホームを買い換えた場合
住宅ローンが残っているマイホームを住宅ローンの残高以下の価格で売却した場合にも確定申告をするときに、損失分をその年の給与所得や事業所得等と損益通算することができます。
控除しきれなかった分は3年間の繰り越し控除が適用されます。
この特例をを受けるための要件は次の通りです。
1)譲渡するマイホームの売買契約日の前日時点でその前ホームにかかる返済期間10年以上の住宅ローンの残高があること。
2)住宅ローンの残高がマイホームの売却価格を上回っていること。
3)譲渡する年の1月1日時点で譲渡する物件を5年次保有していること。
この特例は心境を購入しなくても適用されますが、マイホームの買い替えと同様、その他に適用外となるケースもありますのでご留意ください。
つづく
札幌の税理士
西村俊二
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