2)これらの方々と「生計を一に」が条件
ひとつの屋根の下で暮らしていても、家計が別になっているのであれば「生計を一に」していることにはなりません。「同居」「別居」とは関係がないのです。なお、1年を通して「生計を一に」している必要はなく、医療費の支出があった時点で「生計を一に」していればよいことになっています。別居している両親であっても、あなたの仕送りによって暮らしを立てている場合は、多少の収入があっても「生計を一に」していることになります。要はカマド(・・・)が一つか別々かということです。
3)扶養の有無は問われない
共働きの例をとりますと、夫が妻の医療費を負担しても、夫に医療費控除が認められます。その逆も同じことです。また収入のある子供の医療費を父親が支払った場合も、父親が医療費控除を受けられます。
4)その年中に支払ったものに限られる
医療費控除の計算は年ごとに区切って行います。したがって「その年中に支払ったもの」に含まれないものは、翌年分の医療費控除の計算の対象になります。