
3.限度額適用認定証を提示した場合
この制度について少し説明をします。
高額療養費制度では、医療機関より請求された医療費の金額を支払ったうえで申請することにより、自己負担額を超えた金額が払い戻されます。
しかし、一時的にせよ多額の費用先の例では30万円を立て替えることになるため、経済的に大きな負担になります。
そこであらかじめ「限度額適用認証」の交付と受け、医療機関の窓口に提示することで、医療機関ごとにひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。先の例では87,430円となります。
1)対象者は
①69歳以下の方
②70〜74歳の低所得の方
2)70〜74歳の現役並み所得者と一般の方は「高齢受給者証」を医療機関に提示するだけで、自己負担額までの支払いとなります。
なお、申請手続きなどについては最寄りの区役所、役場にお問い合せ下さい。
札幌の税理士 西村俊二

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