
2.実際の窓口負担額について(≈に該当する場合)
計算例 1ヶ月の総医療費(10割) 100万円
所得区分ウ窓口負担割合3割
1)限度額適用認定証を提示しない場合300,000円(3割負担)を医療機関窓口で支払って、後日高額療養費の申請により212.430円が払い戻され87,450円の負担になります。
計算例を示しますと
自己負担額80,100+(1,000,000円−267,000円)✕1%=87,430円となります。
この額が所得税の医療費控除の対象になるのです。
札幌の税理士 西村俊二
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