
1 自己負担限度額について
自己負担限度額は被保険者の所得区分によって分類されます。
平成27年1月診療分から
注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
※総医療費とは保険適用される診療費用の総額(10割)です。
※療養を受けた月以前の一年間に、3ヶ月以上の高額医療費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヶ月目から「多数該当」となり自己負担限度額がさらに軽減されます。
札幌の税理士 西村俊二
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