
〜税理士法 33の2①〜
1.税務調査の省略を受けたケース
ご無沙汰しています。
(お許しください)
札幌は11月20日午前0時過ぎに初雪が観測されました。
この観測は1877年(明治10年)以来最も遅い記録に並んだとのことです。
私の住んでるマンションから挑める手稲連山もうっすらと雪化粧をしています。
つい先日のこと弊事務所の関与先の税務申告について、管轄税務署から電話での照合がありました。
税務署の担当者から
「33の2①)書面添付がありますので○○さんの個人確定申告書の消費税についてお調べ願いたいのです。」と極めて親切かつ丁寧な言葉で要領よく説明がありました。
この照会を踏まえて事務所の担当者と打ち合わせをし、納税者の理解を得て○○署の担当者と面談しました。調査結果を報告し、修正申告の原案を提示したところ、原案遠り認めて(是認)いただきました。この間に要した時間は2時間程度でした。
そして担当官から個人所得税・消費税等の33の2①の添付は全国各署のデータを見ても2%と極めて低いとのことでした。
私も全ての税務申告書の統計を調べてみましたが、平成㉔年の財務省のデータでは7.8%となっています。
今回の経験を生かして33の2①についてメリットを主に掲載していきます。
つづく
札幌の税理士 西村俊二
この記事へのコメントはありません。