2.サラリーマンの必要を実額で控除する方法(特定支出控除)
実額で経費を把握できる場合は、それにもとづく給与所得の計算を認める必要もあります。
そこで、次に掲げるような特定支出をした場合に限り、その年の特定支出の合計額がその人の給与控除額の1/2を超えるときは、その超える金額を給与所得控除後の金額からさらに差し引ける制度(特定支出控除)が設けられています。
この特定支出控除を受けるときは確定申告をする必要があります。
実額で経費を把握できる場合は、それにもとづく給与所得の計算を認める必要もあります。
そこで、次に掲げるような特定支出をした場合に限り、その年の特定支出の合計額がその人の給与控除額の1/2を超えるときは、その超える金額を給与所得控除後の金額からさらに差し引ける制度(特定支出控除)が設けられています。
この特定支出控除を受けるときは確定申告をする必要があります。


特定支出控除が認められるもの
〜税理士などの資格取得のための支出など〜
〜税理士などの資格取得のための支出など〜
- 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
- 転勤に伴う転居のために通常必要と認められる支出
- 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
- 職務に直接必饗な資格を取得するための支出
- 単身赴任などの場合で、勤務地と自宅の間の往復のために通常必要な支出
- 職務に直接必要な弁議士、公認会計士、税理士などの資格取得のための支出
- 図書費、交際費、衣服費などの勤務必要経薦(ただし、年間65万円で頭打ち)
ただし
- 給与収入が1,500万円を超える人は125万円の定額となります。
- これらの支出は会社など給与支払者が証明したものに限って対象になります。
- また、給与支払者から補填された部分があり、かつその補填される部分に所得税がかからないときは、その補填される部分は対象となりませんのでご留意ください。
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